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賛助会ご入会・寄付金についてののお願い

当臓器バンクは、基本財産の利息によって運営されるのが本来の姿でありますが、現在はご承知のとおり低金利のため、自主財源が少なく、賛助会員の方々と一般の方々の寄付金に依存しているのが現状です。そのため、現在の賛助会員へのお願いはもとより、新規にご入会してくださる方々やご寄付をして下さる方を募っております。当臓器バンクの趣旨と現状をご理解いただき格別のご支援をお願い申し上げます。賛助会員及びご寄付をくださった皆さまに会報をお届けしています。


1. 賛助会員
■ 法人賛助会員   1口   30,000円
   
■ 個人賛助会員   1口   3,000円
 
2. 寄付金
金額の多少にかかわらず、一般寄付・香典返しに代えてのご寄付をお願いいたします。
 
3. 振込先
■ 銀行振込

中国銀行岡山駅前支店 普通預金1985530
加入者名   公益財団法人岡山県臓器バンク
    理事長 田中信一郎

■ 郵便振替

郵便振替口座番号 岡山01200-7-41095
加入者名 公益財団法人岡山県臓器バンク



☆ご寄附(賛助会費)に対する税の優遇措置について(ご案内)

 当財団は、平成23年12月1日から「公益財団法人岡山県臓器バンク」となりご寄附をして
下さった場合には、申告により寄附金控除(所得控除)等の優遇措置を受けることができます。

 ※個人の場合
  所得税における優遇措置(所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3)
  寄附金控除を受けるためには、所轄税務署での確定申告を行っていただく必要があります。
  その際に領収証の添付が必要となります。
  なお、勤務先など行う年末調整等では控除は受けられません。
  詳しくは所轄の税務署等にご確認ください。

   @(寄附金額(注1) − 2,000円)を所得金額から控除
   A(寄附金額(注1) − 2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除
 
      @・Aいずれかを選択できます。

     (注1) 所得金額の40%を限度とします。

     (注2) 所得税額の25%を限度とします。
 
 ※法人の場合
  法人税における優遇措置(法人税法第37条)
  法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入をすることが
   できます。申告書に必要な事項を記載した上、領収証は保存しておく必要があります。

   (所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入

 ※領収証の発行について
  金融機関等でお振り込みの場合その領収証をご利用ください。
  領収証が発行されない場合は当バンクにご連絡ください。
  紛失などによる領収証の再発行は行いませんので、ご注意ください。
  領収証は、申告時まで大切に保管してください。



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