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臓器移植に関する法律

平成9年10月16日から脳死状態での臓器提供に途を開く「臓器の移植に関する法律」がスタートしました。この法律の主な内容はつぎのとおりです。

目的 移植医療の適正な実施に資することを目的としています。
基本的理念
臓器提供に関する本人の意思は尊重されなければなりません。
臓器の提供は任意にされたものでなければなりません。
臓器移植は臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることに鑑み、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければなりません。
移植術を受ける機会は公平に与えられるように配慮されなければなりません。
臓器の範囲 「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、及び眼球です。
臓器の摘出に関する事項
医師は、本人が臓器提供の意思を書面により表示している場合で、遺族が拒まないとき又は遺族がないときは、移植術に使用するため、死体(脳死した者の身体を含む。)から臓器を摘出することができます。
臓器の摘出に係る脳死の判定は、本人が臓器提供の意思表示に併せて脳死判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り行うことができます。
臓器提供に係る脳死の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められた医学的知見に基づき厚生省令で定めるところにより行う判断の一致によって行われます。なお、腎臓と角膜については、臓器提供に関する本人の意思が不明な場合に、遺族の書面による承諾によって、心臓が停止した死後に提供していただくことができます。
臓器売買等の禁止に関する事項 臓器売買・有償斡旋を禁止しています。
業として行う
臓器の斡旋に関する事項
業として臓器の斡旋をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。



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